抵当権と根抵当権 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 不動産を購入する際、銀行が設定する抵当権には「抵当権」と「根抵当権」があります。 「抵当権」・・・返済が終了すると解除 「根抵当権」・・返済が終了しても解除されない 銀行としては、抵当権だと都度設定しないといけませんので、印紙税もかかる。 しかし、根抵当にしておけば毎回担保を設定しなくてもよいです 2024年7月19日